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自転車も対象?道交法21条「追いつかれた車両の義務」が機能していない理由

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自転車の道交法21条は機能しているのか

自転車問題は「マナーが悪い」で片付けられがちですが、
本質はそこではありません。

問題の核心は
制度と現場のズレです。


追いつかれた車両の義務(21条)とは何か

まず条文です。

車両は、他の車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両の通行を妨げてはならない。

さらに必要に応じて

道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない。

👉 これが道交法21条の本質です。


自転車にも21条は適用される

自転車は軽車両です。

つまり本来は
車と同じく交通の流れを構成する存在であり、

  • 後続車に気づく
  • 必要なら進路を譲る

この動きが求められています。


しかし現実は機能していない

実際の道路ではどうでしょうか。

  • 後ろに車が何台詰まっても走り続ける
  • 後方確認をしていない
  • 譲るという発想がそもそも無い

結果として

交通の流れが止まる
という状況が日常的に発生しています。


なぜ21条が機能しないのか

原因は単純です。

👉 ルールと装備が噛み合っていない


自転車は後方確認が困難な乗り物

自動車は

  • サイドミラー
  • ルームミラー
  • ウィンカー
  • ブレーキランプ

によって、後方との情報共有が前提になっています。

一方、自転車は

👉 目視で振り向くしかない

これは2輪である以上、

  • バランスを崩す
  • 進路がブレる

というリスクを伴います。


21条は「後方把握できる前提」のルール

ここが一番の問題です。

21条は

👉 後ろの状況を把握できる前提で成立するルール

しかし自転車は

👉 その前提を満たしていない


制度のアンバランス

現在の交通制度はこうなっています。

  • 自転車 → 車道を走るのが原則
  • しかし → 車のような装備は不要

つまり

👉 車道に出す設計なのに、車道で安全に走る前提が整っていない


歩道があるのに車道を走る問題

自転車通行可の歩道があるにも関わらず、
車道を走り続けるケースも多く見られます。

法的には問題ありません。

しかし

  • 後ろに渋滞を作る
  • 譲る意識もない

この状態は

👉 交通全体にとっては明確にマイナス


自転車が一度止まれば解決する問題

非常にシンプルな話です。

自転車が一度停止し、左に寄れば

👉 車は安全に側方通過できる


つまり問題はここ

👉 譲るかどうかだけで交通の質が決まっている


本来あるべき姿

自転車が21条を理解していれば

  • 後方確認
  • 安全なタイミングで退避
  • 後続車を先に流す

これだけで

👉 ほとんどの詰まりは解消される


結論

現在の自転車問題は

👉 マナーの問題ではなく設計の問題

  • 21条は存在している
  • しかし機能していない

その理由は

👉 「車道を走る制度」と「装備・能力」が噛み合っていないから


最後に

自転車が車道を走る以上、

👉 後ろを安全に把握できる前提は必要です

少なくとも

👉 ミラーの装着は“任意”ではなく“必須に近い安全装備”

この認識が広がらない限り、

自転車と自動車の摩擦は無くならないでしょう。

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