船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三章 第五節 第二十三条の三十六
n小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。n
n
一級小型船舶免許取得の為に学科勉強をしてたら“酒酔い操縦の禁止”が遵守事項にあったのに、プレジャーボートやマリンジェットに乗ってる人達は普通に飲酒してるからチャレンジャーだなぁと思ってたけど、よく調べたら正確には酒酔いが禁止であって、飲酒は禁止じゃないらしい。
n
車と違って船は甘いんだなぁ。
n飲酒云々よりも、船は免許を持ってる人が居たら無免許の人も海域によっては操縦できるって事が車と大きな差だと思うけど。
n
まぁ僕はお酒を一滴も飲まないので車も船も飲酒運転(操縦)は無関係。